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アルコールチェックの義務化は白ナンバーも対象に!方法および罰則について解説

「アルコールチェックの義務化は、私たちも対象かな?」
「どのような流れで進めていけばいいのか知りたい」

昨今問題となっている飲酒運転事故を防ぐために、指定された事業者へのアルコールチェックが法律で義務づけられています。

しかし、2022年4月と10月の2回に分けてアルコールチェックの制度が変更されるので、戸惑っている事業者は多いのではないでしょうか。

この記事ではアルコールチェックの義務化について、以下の内容を解説しています。

  • アルコールチェックの義務化の概要
  • 怠った際の罰則
  • チェック方法

記事の後半ではアルコールチェックの運用方法についても説明しているので、運用方法がわからない方はぜひご一読ください。

アルコールチェックの義務化とは?対象範囲も補足

アルコールチェックの義務化とは、対象となる事業者の運転者に対して、運転前後にアルコールチェックの義務を課している制度のことです。

アルコールチェック義務化の対象は、元々は緑ナンバー車限定でしたが、2022年4月からは白ナンバー車も含まれるようになりました。

ちなみに、緑ナンバーと白ナンバーの違いは以下の通りです。

緑ナンバー運賃をもらって自社所有物以外のモノを運搬する車両
白ナンバー自社所有物のみを運搬する車両

ここからはアルコールチェックの対象範囲と、義務化が始まるタイミングについて解説します。

アルコールチェックの対象範囲

2022年4月現在は「安全運転管理選任事業所」の対象となっている白ナンバー車に、アルコールチェックが義務化されています。

安全運転管理選任事業所の対象となる事業所の条件は、以下のいずれかを満たす場合です。

  • 事業所で自動車を5台以上保有
  • 乗車定員11人以上の自動車を1台以上保有
    ※自動二輪車は1台当たり0.5台として計算

安全運転管理選任事業所の対象となる場合は、公安委員会へ届け出をしなければいけません。

アルコールチェックの義務化が始まるタイミング2つ

アルコールチェックの義務化は2022年4月と10月の2回に分けて、改正されます。ここで、4月と10月それぞれの改正内容について、表でまとめてみました。

2022年4月2022年10月
・運転前後に運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認
・酒気帯びの有無を記録し、1年間保管
・運転前後に運転者に対して、酒気帯びの有無を目視およびアルコール検知器を用いて確認

4月の時点ではアルコール検知器による確認の義務はありませんが、10月以降は必ず用いなければいけません。

アルコールチェックの義務化は、誰が実施すべきか

アルコールチェックを運転者に対して実施するのは、以下いずれかに該当する人です。

  • 安全運転管理者
  • 副安全運転管理者
  • 安全運転管理者の業務を補助する者

安全運転管理者および副安全運転管理者については、それぞれ選定条件があります。

安全運転管理者副安全運転管理者
年齢20歳以上
※副安全運転管理者の選定が必要な場合は30歳以上
20歳以上
実務経験・自動車運転の管理に関して2年以上の実務経験がある・自動車運転の経験が3年以上
・自動車運転の管理に関して1年以上の実務経験がある
人数1人自動車の保有台数による
欠格要因以下いずれかの違反をした日から2年を経過していない
・ひき逃げ
・無免許運転や飲酒運転、およびそれに関わる車両の提供
・同乗・自動車使用制限命令違反
・妨害運転

副安全運転管理者の人数は、事業所が保有する自動車の台数によって決められています。

保有台数副安全運転管理者数
19台以下不要
20台以上39台以下1人
40台以上59台以下2人
以降20台ごと1人追加

アルコールチェック義務化の罰則について

アルコールチェックの義務化では、違反したとしても直接的な罰則はありません。

しかし、酒酔いおよび酒気帯び運転と認められた場合は道路交通法違反となり、運転者に対しては以下の罰則が課せられます。

  • 酒酔い運転
    ・・・運転者および使用者に5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転
    ・・・運転者および使用者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金

また、事業者に対しては以下の行政処分が下る点も押さえておきましょう。

処分内容
事業者が運転者の飲酒運転を容認した14日間の事業停止
飲酒運転により重大な事故があり、尚且つ事業者が指導監督義務に違反していた7日間の事業停止
飲酒運転に関わる道路交通法通知があり、尚且つ事業者が指導監督義務に違反していた3日間の事業停止
飲酒運転があった場合初違反:車両使用停止100日間
再違反:車両使用停止200日間

飲酒運転の事実が発覚してしまうと、事業に支障が出てしまいます。そのため、運転者へのアルコールチェックを徹底し、事業所全体で飲酒運転ゼロを目指しましょう。

アルコールチェックの方法3つ

アルコールチェックの方法は以下3つのいずれか、もしくは併用して実施しています。

  1. 目視による顔色や呼吸などのチェック
  2. モニター・携帯電話等を使った遠隔地からのチェック
  3. アルコール検知器によるチェック

1つずつ解説します。

【方法1】目視による顔色や呼吸などのチェック

各事業所の担当者が運転者の顔色や呼吸などを、目視によりチェックする方法です。運転者をチェックする担当者は、安全運転管理者や副安全運転管理者等が該当します。

呼気からアルコールのにおいがした場合は、当然ながら運転させてはいけません。また、アルコール摂取に関係なく顔色が悪い場合は、体調に異常をきたしている可能性があります。

飲酒の有無も含めて、運転者の体調が万全でない場合は、別業務に回すなどの配慮をしてあげるといいでしょう。

【方法2】モニター・携帯電話等を使った遠隔地からのチェック

担当者が運転者を直接チェックできない場合は、モニターや携帯電話を用いる方法もあります。担当者の外出が多い事業所などでは、対面でのアルコールチェックができないケースがあるはずです。

対面でのアルコールチェックが難しい場合は、モニターや携帯電話のカメラ機能などでチェックすれば、問題ありません。

【方法3】アルコール検知器によるチェック【2022年10月以降】

従来の目視による方法に加えて、2022年10月からはアルコール検知器によるチェックも行う必要があります。

2022年4月現在の制度では、アルコール検知器によるチェックは緑ナンバーが義務で、白ナンバーは任意となっています。しかし、2022年10月以降は白ナンバー車でもアルコール検知器によるチェックが義務付けられるため、注意が必要です。

安全運転管理事業者に該当する事業所は、必ず把握しておきましょう。

アルコールチェックを行う方法3ステップ

アルコールチェックを行う流れは、以下の3ステップです。

  1. アルコールチェックを実施する
  2. 記録する
  3. 1年間保管する

順番に見ていきましょう。

【ステップ1】アルコールチェックを実施する

運転者は運転前後に、各事業所の担当者からアルコールチェックを受けましょう。2022年4月時点では、白ナンバー車は対面、もしくはモニター等を用いた遠隔によるチェックのみで大丈夫です。

2022年10月以降は白ナンバー車でも対面に加えて、アルコール検知器を用いたチェックが義務付けられます。

【ステップ2】記録する

先述したアルコールチェックの結果を記録します。フォーマットは特に指定されていませんが、最低でも以下の項目は記載しなければいけません。

  • 確認者名
  • 運転者
  • 運転する自動車のナンバーもしくは識別できる番号
  • 確認日時
  • 確認方法
  • 酒気帯び運転の有無
  • 指示事項
  • その他必要な事項

【ステップ3】1年間保管する

アルコールチェックの記録は、1年間保管します。帳簿でも構いませんが、手書きだと手間が増えたり、保管の際に場所を取ったりしてしまうことがデメリットです。

アルコールチェック記録用の専用アプリやクラウドであれば、担当者の負担が少なくなるので、導入を検討してみましょう。

人手によるアルコールチェックでは、確認漏れが後から見つかる場合も

アルコールチェックは人による対面だけでなく、カメラなどによるチェックも認められています。

カメラに体温測定検知機能が搭載されていれば、飲酒によって上昇した体温を検知できる可能性があります。

ぜひ、サーマルカメラの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ:白ナンバー車もアルコールチェック義務化の対象になるので注意

2022年4月以前までは運転者のアルコールチェック義務は、緑ナンバー車に限定されていました。しかし2022年4月以降は、安全運転管理事業所に該当する事業者の白ナンバー車も対象となります。

最後に、運転者へのアルコールチェックの進め方について、3ステップでまとめてみました。

  1. 運転前後に目視および検知器によるアルコールチェックの実施
    ※検知器の使用義務は2022年10月以降
  2. アルコールチェックの結果を記録
  3. 記録した内容を1年間保管

とはいえ、運転前後に毎度担当者が自らチェックするのは、非常に大変なことです。

目視によるチェックはモニターや携帯電話でも認められているため、サーマルカメラを活用するのがおすすめです。

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